「私募債・擬似私募債」
少人数私募債(縁故私募債)は、少人数私募による資金調達です。
特に、少人数私募社債と擬似私募債の発行コンサル・発行書類作成代行等では、数多くの支援実績(発行書類の作成代行等を含む)があります。商工会議所・商工会等、発行ノウハウ、専門知識、支援実績等で、実務家として高い評価をいただいております。
近年は、発行支援した会社が「ガイアの夜明け」や日本テレビ・NHKなどのTV番組で放映されたりしております。H20年7月21日放映のテレビ東京「カンブリア宮殿」では、社会企業家としてフェアトレードカンパニーのサフィアミニ代表と同社の活動が紹介されました。
少人数私募社債は、これまで株式会社しか発行できませんが、今回の商法改正で、新会社法が施行されて、有限会社や合資・合名会社、合同会社でも、正規の社債・私募社債を発行することができるようになりました。また昨今は、農業生産法人の資金調達手段の一つとして、着目されています。弊社では、平成18年10月に、特例有限会社として初の正規の社債(私募社債)の発行支援を行いました。
社債等の少人数私募債は、金融商品取引法(旧:証券取引法)上の有価証券ですが、擬似私募債は、少人数私募債形式による、利息制限法・出資法等の関係法令及び各種業法をクリアした民法上の債券です。擬似私募債には、団体債、組合債、商店等の個人事業債などがあります。これまで当社では、旧有限会社やNPO法人・福祉系の任意団体の事業資金、そして飲食店などのフランチャイズ・多店舗化資金などの調達手段として、発行支援実績があります。
[医療機関債]
平成16年2月には、非営利法人である医療機関の資金調達手段として、初めて少人数私募債形式で、病院経営者等の団体である(社)日本医療法人協会の自主基準による「地域医療振興債」(病院債)が発行されました。
また、厚生労働省より、平成16年10月25日付けで、正式な「医療機関債発行のガイドライン」が都道府県宛に通知されました。今後は、社団・財団医療法人の債券発行は、このガイドラインに準拠することになります。財団・社団医療法人の資金調達手段の一つとして、活用が大いに期待されます。ちなみに、発行総額1億円以上、購入者50人以上の場合は、会計士監査が求められています。
(当グループでは、大手監査法人・ヘルスケア事業部の連携・支援を得て、地域振興・地域活性化の視点から、地域医療振興型の医療機関債の発行提案をさせていただいております)。
平成16年末施行の改正証券取引法では、出資者50人以上1億円以上の投資ファンドへの出資を「みなし有価証券」として、届出や情報開示・会計士監査を義務付けられました。平成19年9月末施行の金融商品取引法では、ファンド持分の自己募集(発行者自身による販売・勧誘行為)には、第二種金融商品取引業者としての登録が必要となりました。
弊社では、正規の格付けは認定格付け機関しかできませんが、発行体の債務償還能力・デフォルトリスクを評価し、出資者保護・縁故私募債の信頼性の確保の観点から、長期優先債務等の簡易格付けを行っております。
「間接金融から直接金融へ、資金調達機能の強化・補完」ー少人数私募債は、担保や実績のない創業初期の会社や将来性の高いベンチャー企業、財務的に比較的健全な企業にとっては、高利の有利子負債の借換や低利での運転資金・設備資金の調達として、会社法・金融商品取引法等関係法令の適用を受けますが、比較的簡単かつ安価にできる優れものの資金調達手段です。
「プロ私募等」
ちなみに、都市銀行を引受対象としたプロ私募や信用保証協会の保証付け私募債=特定社債、地方銀行の銀行保証付け私募債は、おのおの適債基準や資金使途に制限、引受手数料等の各種手数料があり、また償還まで保証料や利払いの手数料、受託等のコストがかかります。銀行等の適格機関投資家が引き受けるプロ私募は、原則として「物上担保付社債」となります。工場財団、土地・建物等に第一順位の抵当権等の設定を要します。
なお、将来の公募債発行・株式公開のステップアップともなります。株式公開企業の4社に1社は、私募債の発行経験ありです。
募集の成否は、事業内容を出来るだけ情報開示をして、魅力ある事業計画や社債等の償還計画の作成・説明をとうして、いかに会社に将来を託せるか、協賛を得ることにあります。
なお、赤字の会社であっても、営業利益がでており、しっかりとした収支(経営)改善計画が策定できれば、起債は可能です。
弊社では、単なる普通社債だけでなく、発行体の財務ニーズや出資者ニーズに合わせた金利連動条項付け・期限前償還条項付け・期限延長条項付けなどの各種特約条項を付した「仕組み債」の発行支援をしております。
これからは、所要事業資金を銀行等の金融機関からの借入等に過度に依存するのではなく、資金調達手段を多様化し、将来の会社飛躍のステップとして、また経営安定を図る方途として、直接金融への道をひらく「縁故私募債」の発行は、貴社にとっての財務戦略のキーポイントとなりえます。
特に担保や実績の少ない製品開発型及び知識集約型の創業初期の企業や元気印の会社にあっては、事業資金の調達手段として、有効です。少人数私募債は、現在の財務・経営状況よりも、その会社の将来性や事業の発展性、及び計画実現性を担保とするものです。
(少人数私募債は、当初は節税対策として利用されていました。社長や家族からの借入金を社債に振替ることで、節税効果が期待されました)
なお、発行にあたっては、上場企業等の公募債と同じく会社法・金融商品取引法・内閣府令等の関係法令の適用を受け、発行や起債事務に関し「事務ガイドライン(金融庁等の通達)」があります。また安易な発行はデフォルトになる危惧があります。その場合、非訟事件手続法など煩雑です。
特に、組合・(任意)団体やNPO法人などの非営利団体・法人の発行する債券(擬似私募債)は、非営利原則の視点から、発行環境が今だ未整備ということもあり、債券の発行には、高度の専門的知識・起債ノウハウや行政(所轄庁)との事前相談等を要する場合があります。
今後は、コミュニティ・ビジネスの資金調達手段として、少人数私募債や擬似私募債(コミュニティ・ボンド)の発行が有効です。具体的には、地域活性化や地域振興、商店街活性化の資金として、また障害者共同住宅や各種グループホームの事業資金の調達などがあります。
「クラウドファンディング」
昨今は、ネット社会の進展により、ネットを使った資金調達が行われています。具体的には、「クラウドファンデイング」の手法です。このクラウドは、web上の「雲」と区別して「群衆」を意味します。クラウドファンデイングは、インターネット経由で多数の資金提供者から小額ずつ資金を集める仕組みです。リターンの形態により、①寄付型 ②購入型 ③投資型の3つに大別できます。③の投資型を利用するには、金融庁から業登録を受けた金融商品取引業者に勧誘等を依頼することになります(第一種・第二種小額電子募集取扱業者)。発行金額は総額で1億円未満、1人当たり投資額は50万円未満です。なお、①の寄付型と③の購入型には、業免許の登録は不要ですが、取扱いの仲介業者には、成功報酬方式等、募集金額の何%かを手数料として支払うこととなります。